ショッピング枠現金化における一部免責

ショッピング枠現金化をする場合に自己破産によって、借金の返済の責任を免れる方法があります。
これを悪用して借金を免れようとする人がいるので、自己破産に陥った理由は
裁判において厳しく問われます。

ギャンブルなどでお金を使って借金をした場合には、自己破産は許可されません。
裁判所は自己破産を許可するかしないかの判断をしなければいけないのです。

ところが、ここ数年のショッピング枠 現金化の様子を見ると、債務残高の何割かを返還させる方法が
「割合的一部免責」として行われています。

この方法には賛否両論があります。「免責の許可がでない人に対して、妥協案として
この方法を使うことには賛成だけど、免責が許可されるべき人にまで一部債務を
返済させるのは問題である。」という意見があります。

一方で、「安易な自己破産をしている人が多いので、一部でも借金を返還させることで、
まわりの人からの納得を得やすい。」といった賛成意見もあります。

このようなことが起こったのは、法律の実務家の助けを借りずにショッピング枠現金化を行った結果、
自己破産の理由の申し立てをする時に説得力のある申し立てができなかったことが
原因ではないかと考えられます。

説得力のある申し立てができなかったため、自己破産の処理をするには、一部借金を
払うことを条件にせざるを得ないと裁判所が考えたのではないかということです。

ショッピング枠現金化


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